定 款
特定非営利活動法人日野人・援農の会 定款の主要事項 |
条項 |
条 文 |
第1条 名称 |
「特定非営利活動法人日野人・援農の会」 (略称 NPO法人日野人・援農の会) |
第2条 主たる事務所 |
東京都日野市に置く [日野市豊田2ー22ー13] R5.10.1変更 |
第3条 目的 |
この法人は、行政等との連携の下に、主として日野市域における農業及び農家を 支援するボランティア活動事業(以下「援農ボランティア活動事業」という。) を推進するとともに、良好な農業環境の維持、向上を図り、もってみどり豊かで 活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。 |
第4条 特定非営利活動の 種類 (促進法第2条別表) |
(1)社会教育の推進を図る活動 (2)まちづくりの推進を図る活動 (3)環境の保全を図る活動 (4)子どもの健全育成を図る活動 (5)経済活動の活性化を図る活動 (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助 の活動 |
第5条 事業 (特定非営利活動事業) |
(1)援農ボランティア活動事業 (2)地域農業環境維持向上事業 (3)農業関係ボランティア人材育成事業 (4)農業及び食品関係知識・技術の研修及び普及啓発事業 (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第6条 会員
第7・9条 入会と退会 第8条 入会金及び会費
(附則 入会金及び会費)
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(会員の種類) (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 (3)協力会員 この法人の一部の事業に参画、協力するために入会した個人又 は団体 (入退会) 入退会は原則自由 (入会金及び会費) 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しな ければならない。(設立当初は、附則で決める) (附則の入会金及び会費) 入会金は当分「なし」で運用する。 正会員 個人 1人 1,000円 研修農園は別途実費徴収 賛助会員 個人 1口 3,000円 団体 1口 5,000円 協力会員 個人 1口 1,000円 団体 1口 5,000円 |
第13条 役員の定数
第16条 役員の任期
第20条 顧問
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(役員種別と定数) (1)理事 5人以上15人以内 (2)監事 1人以上3人以内 (3)理事のうち1人を理事長とし、必要に応じて2人以内を副理事長とする。 (役員の任期) 任期は、2年とする。再任は妨げない。 (顧問の設置) 若干名の顧問を置くことができる。 |
第21条 会議の種類
第22条 総会の構成
第31条 理事会の構成
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(会議の種類) 会議は、総会と理事会とする。 総会は、通常総会(年1回)と臨時総会(必要なとき) (総会の構成) 総会は、正会員をもって構成する。 (理事会の構成と開催) 理事会は、理事をもって構成する。理事長がこれを招集する。 |
第5章 資産 第40条 資産の区分 |
(資産の区分) 法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。 |
第6章 会計 第43条 会計の区分 第44条 事業年度
第45条 事業計画・収支
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(会計の区分) 法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。 (事業年度) 事業年度は、毎年4月1日~翌年3月31日 (事業計画及び収支予算) 事業計画、収支計画は毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経る。 |
第7章 定款の変更 | 省略 |
第8章 公告の方法 | 省略 |
第9章 事務局の設置 第56~58条 事務局体制
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(事務局体制) 事務局長 事務局長は理事会の決議を経て、理事長が任免する。 事務局職員 職員は理事長が任免する。 |
第10条 雑則 | 省略 |
附則 | 省略 |